産業廃棄物処理について

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限りある資源を、限りない工夫と努力で再利用。

産業廃棄物を大きく分けると、「資源としてリサイクルできるもの」と「何らかの処理で無害にしてから捨てるもの」のふたつになります。ダイツーでは、常に環境保護を意識するとともに、ニーズを見つめた処理技術の開発を重ねています。豊かな明日を支えつづけるために、次代に寄り添うリサイクルに取り組んでいます。


リサイクル・ワークフロー

排出事業所⇒収集・運搬

中間処理

機械や人の手による厳正な選別作業で産業廃棄物を徹底的に分類。有価物やリサイクルできる物は極力有効資源へと選別します。選別された産業廃棄物は資源原料として再生工場へ送られ、リサイクル品として社会に還元されています。

処理方法
破砕破砕
コンクリートを細かく砕いて再生砕石を作ります
選別選別
金属・木くず・紙屑・コンクリート等を分別し、再生材料を回収します

最終処分

中間処理でリサイクル品として再生できなかったものを、無害化した上で、生活や自然を損なわないように自然に戻します。


マニフェスト管理システムについて

マニフェスト管理システムについて

マニフェスト(産業廃棄物管理表)は、廃棄物が適正に処理されていることを把握するために発行が義務づけられています。
産業廃棄物の種類、運搬業者、処分業者などを記入して、その処理の流れを確認するしくみになっています。これにより不適正な処理による環境汚染や不法投棄を防ぐことができます。
ダイツーでは、解体、運搬、処理、リサイクルまでを自社一括システムで行っているため、すべてを管理することができます。


処分業許可品目と許可一覧

産業廃棄物処理業
許可番号
愛知県 第02320157515号
処分業許可品目
圧 縮
廃プラスチック類/ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(グラスウール類に限る)
選 別
廃プラスチック類/紙くず/木くず/繊維くず/金属くず/ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず/がれき類
破 砕
廃プラスチック類/紙くず/木くず/繊維くず/金属くず/ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず/がれき類
収集運搬業許可番号
  • 愛知県 第02310157515号
  • 岐阜県 第02100157515号
  • 三重県 第02400157515号
  • 滋賀県 第02501157515号
  • 奈良県 第02900157515号
あいくる材 再生砕石(RC-40) 認定番号 2)-190
建設業許可 愛知県知事許可(般-29)第68035号

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